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一般社団法人全日本かるた協会公認かるた会
東京学芸大学かるた会規約

第1章 総則

第1条 本会は「東京学芸大学かるた会」と称する。

   2 本会は一般社団法人全日本かるた協会に属する。

   3 本会は平成29年5月26日設立とする。

第2条 本会の本部は会長宅に置く。

第3条 本会の目的は次の通りである。

              ⑴ 競技かるたを通して人格の向上を目指す。

              ⑵ 競技かるたを愛好し、競技かるた技術の向上に励む。

              ⑶ 競技かるたを通じて広く親睦を深める。

              ⑷ 教育大学としての特性を活かしつつ、競技かるた界の振興・発展に貢献する。

第4条 本会の会員であるためには以下の条件のいずれかを満たさなければならない。

              ⑴ 東京学芸大学の学部生又は大学院生である者。

              ⑵ 東京学芸大学を卒業した者及び東京学芸大学大学院を修了した者。

              ⑶ その他会長が承認した者。

第5条 本会の年度は4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。

 

 

第2章 入会及び退会

第6条 第4条の条件を満たす者で、本会への入会手続きをした者は、手続きが完了した日から本会

    の会員として認められる。

  2 他会からの移籍については、移籍前のかるた会の会長と、本会の会長双方の承認を必要とす

    る。

第7条 本会の会員は、以下の事由によって会員の資格を失う。

              ⑴ 退会

              ⑵ 除籍

第8条 退会する場合には、その旨を書面で会長に提出しなくてはならない。

   2 他会への移籍については、移籍先のかるた会の会長と本会の会長双方の承認を必要とする。

第9条 本会の秩序を著しく乱した者及び法律の定める事項に違反した者は、役員の審査の後、会長

    の名でこれを除籍する。

 

 

第3章 総会

第10条 総会は本会の最高議決機関であり、本会のすべての会員によって構成される。

第11条 総会は委任状を含めて全会員の半数以上の出席を必要とする。

第12条 定期総会は年1回年度末に行う。臨時総会は役員会又は会員の3分の1の要請によって召集される。

第13条 総会の議長は会長がこれを指名し、総会の冒頭に出席者の過半数の承認を得て決定する。

第14条 定期総会で扱う事案は以下の通りとする。

               ⑴ 年度決算の承認

               ⑵ 次年度予算案の承認

               ⑶ 活動報告

               ⑷ 次年度活動計画の策定

               ⑸ 役員の選出

               ⑹ その他会員から提出された事案

第15条 総会は出席者の過半数の賛成によって議決される。

第4章 役員

第16条 本会には以下の役員を置く。

               会長 副会長 事務局長 会計 広報

  2 必要な場合は総会の承認を得て新たに役員を置くことができる。

    3 役員とは別に、かるた会として以下の係を設ける。

               練習会場係 合宿係

第17条 第16条で定められた役員は、本会の中核として積極的な運営に努めるべきである。

第18条 役員会は第16条で定めた役員によって構成される。

第19条 役員の職務は以下の通りである。

     会長(1名)   最高責任者として本会を代表し、役員及び会員を統括する。

               副会長(1名)  会長を補佐し、必要な場合には会長の職務を代行する。

               事務局長(1名) 本会の一般事務を担当する。

               会計(1名)   本会の会計事務を担当する。

               広報(1名)   本会の情報をホームページ等を通じて発信する。

第20条 役員の任期は4月1日から3月31日までとし、総会において参加者の過半数の承認を得て決定

     される。

 

 

第5章 会員

第21条 本会の会員は以下の義務を負う。

               ⑴ 第3条に定める本会の目的を達成するために、積極的に本会の運営及び活動に参加する

       こと。

               ⑵ 年会費を納めること。ただし、年会費の額は別に定める。

               ⑶ 全日本かるた協会の正会員、準会員及び賛助会員である者は、年度当初に年会費を

       全日本かるた協会に納めること。年会費の額は全日本かるた協会が定めた規定に従

       う。

               ⑷ 定期的に練習会を行うこと。

               ⑸ 公的良俗に従って行動すること。

               ⑹ 学業その他と両立しながら、かるた道に精進すること。

 

第6章 改正

第22条 本規則を改正する場合は、臨時総会において出席者の3分の2以上の承認を必要とする。

 

附則

本規定は平成30年1月4日から施行するものとする。

会  長 沖山槙之介

事務局長   同

 

平成30年1月4日 施行

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